弁護士費用

当事務所の弁護士費用の概要は次のとおりです。

以下に記載のないものも含め、個別事案の弁護士費用は、法律相談の際に事案の内容等の詳細やご要望をお伺いした上で算定いたしますので、まずは初回法律相談をご利用ください。

(記載の金額は全て消費税(10%)を含みます。また、6に記載のとおり別途実費がかかることがあります。)

1 初回法律相談料

初回法律相談料は次のとおりです。


 初回法律相談料
1時間あたり11,000円
(1時間を超えた場合は、30分毎に5,500円)

  • 初回法律相談後に法律顧問契約や訴訟その他の案件の受任に至った場合は、初回相談料は原則無料とします。
  • 2回目以降の継続法律相談料については、2をご参照ください。
2 継続法律相談料・タイムチャージ

2回目以降の継続法律相談料は次のとおりです。タイムチャージ(弁護士の時間単価×業務に要した時間による積算)を採用する場合もこの例によります。


 継続法律相談料
 1時間あたり33,000円以上

  • 案件の分野・難易度等に応じ、ご提示いたします。
3 法律顧問料

法律顧問料の目安は次のとおりです。


 法律顧問料
月額55,000円以上

  • 法律顧問料は、月額55,000円以上を目安とし、会社の規模・事業内容、ご依頼いただく法律事務の内容、想定されるご相談時間等を踏まえ、協議の上、個別に決定しております。
  • 個人事業主またはそれに準じる規模の企業、スタートアップ企業等については、活動を支援させていただく目的から、月額33,000円以上を目安とします。

当事務所は、顧問契約を通じた顧問先様との継続的な関係を重視しております。

顧問先様に対しては、

  • 法律相談(簡易な書類作成・修正等を含みます)は顧問料の額に応じ一定時間まで無料

とさせていただくほか、

  • メールやオンラインツール等を用いた優先的な相談対応
  • 事件等のご依頼をいただく際の弁護士報酬・タイムチャージの割引

等のサービスを提供しております。

また、ご要望に応じ経営者様と定期的な面談を実施するなどコミュニケーションを密にとることにより、事業内容、経営体制、取引関係、業界事情、現状の課題、将来の経営計画といった社内外の諸事情を随時把握するとともに、身近な専門家として顧問先様に寄り添った対応を行うことを心掛けております。

このような継続的な関係を通じ、いざトラブルが生じてしまった場合はもちろんのこと、日常的に紛争の防止や経営戦略といった観点も踏まえたアドバイスをより的確かつ迅速に行うことができ、結果として法務コストの大幅な削減を実現するとともに、安心感をもって事業運営を行っていただくことに繋がっております。

4-1 民事事件、家事事件(交渉、調停、訴訟、審判等)

事案に応じ、以下のいずれかの方式(またはそれらの併用方式)を採用いたします。

  • 調査や他の法的手続が併せて必要となる場合や、倒産・事業再生事件など他の報酬基準を設けている事件もありますので、詳細は法律相談の際にご確認ください。

(1) 着手金・報酬金方式

  1. 着手金:事件のご依頼を受任したときに、結果にかかわらず、その事件処理を進めるにあたっての対価としてお支払いいただくものです。原則として、交渉、調停、裁判、審判といった手続を進めるごとに発生いたします。
  2. 報酬金:事件が終了したとき(判決、和解成立などの場合)に、成果に応じてお支払いいただくものです。
  3. 金額
(スマートフォンでご覧の際は横にスクロールして表の全体を見ることができます。)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 330,000円 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5.5%+ 99,000円
(最低額330,000円)
11%+ 198,000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+ 759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 2.2% +4,059,000円 4.4%+8,118,000円
  • 上記の金額は標準的な方式となります。法律相談の際に事案の内容等の詳細をお伺いした上でご提示いたします。
  • 経済的利益の額は、当事務所の弁護士報酬基準に定めのない場合は、原則として(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準に準じます(たとえば、金銭の請求については、請求する、または請求される金銭の額(債権総額)が基準となります)。ただし、紛争の実態、事件の性質、内容、難易度、想定される執務量、依頼者の受ける利益等を考慮して増減することがあります。
  • 遺産分割事件等の相続関係事件については、原則として対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とします。分割の対象となる財産の範囲や相続分等について当事者間に争いが生じなかった場合には、報酬金を減額することがあります。

(2) 手数料方式

相続放棄申述、遺言書の検認などの一部の事件については、手数料方式を採用することがあります。165,000円以上が目安となります。


(3) タイムチャージ

事案に応じ、タイムチャージを採用することがあります。

4-2 法律意見書等の作成

法律意見書等の作成手数料の目安は次のとおりです。


 法律意見書等作成
1通につき220,000円以上

  • 事案に応じ、タイムチャージ、手数料方式またはそれらの併用方式を採用いたします。その内容、想定される執務量、経済的利益、案件の規模等に応じ、ご提示いたします。
4-3 契約書等の書類作成・確認

契約書等の書類作成・確認の手数料の目安は次のとおりです。

  • 事案に応じ、タイムチャージ、手数料方式またはそれらの併用方式を採用いたします。その内容、関与の程度、想定される執務量、経済的利益、案件の規模等に応じ、ご提示いたします。なお、交渉の代理については別途報酬となります。
  • 事案簡明かつ簡易な書類作成(A4で1枚程度を目安)は、55,000円以上が目安となります。
  • 契約書の作成は、定型の場合110,000円以上、非定型の場合330,000円以上が目安となります。
  • 遺産分割協議書、遺言書の作成は、330,000円以上が目安となります。
4-4 通知書等の作成・送付

通知書等の作成手数料の目安は次のとおりです。


 通知書等作成
1通につき55,000円以上

  • 事案に応じ、タイムチャージ、手数料方式またはそれらの併用方式を採用いたします。その内容、想定される執務量、経済的利益、案件の規模等に応じ、ご提示いたします。
  • 通知書等に代理人として弁護士名の表示を行う場合において、作成・送付後に交渉が見込まれる事件については、「4-1 民事事件、家事事件」に準じます。
4-5 株主総会等指導

株主総会等指導料の目安は次のとおりです。


 株主総会等指導
550,000円以上

  • その関与の程度(シナリオ作成・検討、想定問答作成・検討、リハーサル実施・立会い、総会当日立会い等)、紛争の有無、想定される手続・執務量等に応じ、報酬の方式・内容をご提示いたします。
  • 事案に応じ、タイムチャージ、手数料方式、顧問契約(月額報酬)またはそれらの併用方式を採用いたします。
4-6 M&A、事業承継、経営支配権紛争対応等

M&A、事業承継、経営支配権紛争対応等の弁護士報酬の目安は次のとおりです。


 M&A・事業承継等
550,000円以上

  • その関与の程度(スキーム検討、調査・デューディリジェンスの実施、意見書・報告書等の作成、契約書等の手続書類作成、交渉の代理など)、対象企業の事業内容、案件の規模(対象資産・負債の額・内容、売上、取引先数など)、想定される手続・執務量・期間等に応じ、報酬の方式・内容をご提示いたします。
  • 事案に応じ、タイムチャージ、着手金・報酬金方式、手数料方式、月額報酬またはそれらの併用方式を採用いたします。
  • 手続の遂行にあたり裁判その他の法的手続が別途必要となる場合などは、別途「4-1 民事事件、家事事件」等に基づく報酬等が発生する場合があります。
4-7 倒産・事業再生(法人)

法人の倒産・事業再生事件の弁護士報酬(着手金)の目安は次のとおりです。


 清算手続(破産等)
550,000円以上

 再生手続(民事再生等)
2,200,000円以上

  • 対象企業の事業内容、案件の規模(資産・負債の額・内容、債権者数など)、想定される手続・執務量・期間等に応じて報酬の方式・内容をご提示いたします。
  • 事案に応じ、着手金・報酬金方式、タイムチャージ、月額報酬またはそれらの併用方式を採用いたします。
  • 裁判手続の場合、実費として申立手数料等のほか、予納金が必要となります。
  • 法人代表者等の個人の手続も併せて行う必要がある場合は、別途報酬(330,000円以上を目安)等が発生いたします。
5 日当

上記の各弁護士報酬および下記6の実費等とは別途、以下の日当が発生することがあります。目安は以下のとおりです。

出張日当

弁護士が委任事務処理のために当事務所を離れる場合、その移動時間に応じた日当が発生します。


 半日(往復2時間を超え4時間まで)
33,000円~55,000円

 1日(往復4時間を超える場合)
55,000円~110,000円

出頭日当

事案や手続に応じ、裁判所や関係機関への出頭・出席につき、出頭日当(1回につき33,000円以上)が発生することがあります。

6 実費
  1. 上記の弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費、資料取得費などの委任事務処理に要する費用にあてるため、実費をお支払いただきます。また、委任事務処理にあたり他の専門家の関与が必要になった場合は、当該専門家の費用については別途依頼者の方のご負担となります。
  2. 実費については、あらかじめ概算によりお預かりすることがあります。お預かりした実費については、委任事務終了後、残高があれば返還いたします。

以上